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司法書士法人よつば 行政書士よつば事務所/行政書士あおの事務所

取扱い業務

裁判業務・借金整理

借金整理(任意整理)

借金整理(任意整理)とは、裁判所を通さず任意で消費者金融等と交渉し返済方法について合意をする手続のことです。これまでの取引を利息制限法の制限利率に基づいて計算し直し、借金の総額について確定させ、概ね3年から5年程度の分割返済による返済計画を立てていきます。
なお、分割返済については利息がつかないように交渉をし、速やかな生活の再建を目指します。

相続・遺言

自己破産・個人再生

月々分割弁済での支払いが困難な方には、裁判所に申立てをする「自己破産」や「個人再生」の手続をお勧めすることがあります。当法人では、これらの業務を裁判所に提出する書類の作成業務として承っております。

相続・遺言

過払金返還請求

これまでの取引を利息制限法の制限利率に基づいて計算し、払い過ぎ(過払い)になっている場合は、その払い過ぎたお金を返還するよう業者に請求することができます。既に借金を完済して取引が終了している場合であっても、最後の取引から10年を経過するまでの間は請求することが可能です。

相続・遺言

【過払金返金事例】

借入先 借入
期間
お借入
残高
手続後
残高
過払金
A社 20年 1,000,000円 0円 1,300,000円
B社 10年 500,000円 0円 500,000円
合計 1,800,000円

過払金が返金されるまでの流れ

  • お問い合わせ
  • 面談・委任契約
  • 取引履歴の開示請求
  • 過払金の金額を計算
  • 業者と和解交渉(場合によっては裁判)
  • 業者と和解交渉(場合によっては裁判)

借金整理・過払金返還のメリット

きちんとした返済計画を立てるので、生活の再建が期待できる。
残っている借金の利息を免除してもらえる可能性がある。
払い過ぎたお金を返してもらうことができる。
完済から10年以内なら取引終了後でも払い過ぎたお金を返してもらうことができる。
司法書士に依頼した場合、業者との交渉を一任できる(但し、司法書士の代理権内)。
残っている借金を過払金で相殺できる可能性がある。
残っている借金を相殺して、なおかつお金が戻ってくる可能性がある。

借金整理のデメリット

一定期間借入やクレジットカードの契約に影響が出る可能性がある。

適正な利率に引き直して計算をしても借金が残った場合は、借金整理の手続を取ったことが信用情報期間に登録されることとなります。
この場合、数年間、借入やクレジットカードの契約に影響が出る可能性があります。

費用について

借金整理(任意整理) ・ ・  35,000円/社(税別)
過払金返還請求 ・ ・ 成功報酬 返還額の20%(税別)
自己破産(同時廃止) ・ ・ 200,000円(税別)(但し、裁判所の予納金が別途必要)

※事業者の方や管財事件の場合には費用が増加します。
※法テラスの報酬立替制度の対象のとなる方は同制度を利用することができます。

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせていただいております。ただし、手続に関する簡単なご質問に限り電話・メールでも承っております。 メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信をいたしますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。
なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

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