お電話でのお問い合わせ 藤枝事務所 054-631-9108 お電話でのお問い合わせ 大東あおの事務所 0537-26-9842 フォームから
ご相談のご予約
司法書士法人よつば 行政書士よつば事務所/行政書士あおの事務所

取扱い業務

相続・遺言

相続をめぐる環境は、近年大きく変化しています。

近年、相続法制や相続税制が大きく改正されていることに加え、家族のあり方も大きく変化してきています。このため、事前の対策が欠かせないケースが大変増えています。当法人では、生前の対策から相続発生後の対応まで、幅広く相続に関する業務を承っております。多様化するニーズに応えるべく外部の専門家との連携体制を強化すると共に、新しい専門知識の修得にも力を入れています。生前の漠然とした不安からお気軽にご相談いただき、顔の見える、信頼できるパートナーとしてお役立ていただけましたら幸いです。

相続・遺言

生前対策 ~生前での相続・遺言業務について~

生前にきちんとした相続対策をしておくことで、相続人間のトラブルを回避することが可能です。家族関係が多様化した現代においては、相続が複雑化し、紛争が起こる可能性が高くなっていますので、生前にできるだけの対策を講じておくことをお勧めしています。なお、当法人では、生前贈与や遺言の作成といった個別の手続きも承っておりますが、これらの手続きを組み合わせてその方のためだけのプランを作成するコンサル業務も承っております。ご自身や大切なご家族のご不安を解消し、ご希望を叶えるために、是非ご活用ください。

相続・遺言

【生前対策で利用できる手続等】

生前贈与(贈与契約書の作成・登記手続き)

不動産やご預金を生前に贈与する場合の契約書から、その後の登記手続きまで承っております。

遺言書の作成支援

自筆証書・公正証書での遺言書作成をサポートいたします。無用な紛争を防止し、財産を確実に引継ぎ、遺言者様の想いを伝える遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。

相続税の試算

提携税理士に依頼し、相続税の試算を行います。生前対策を行う場合には税金面でのケアが欠かせません。

任意後見、成年後見(契約書の作成、申立て)

他の手続きに付随して任意後見契約の締結や成年後見の申立が必要となった場合に、契約書の作成や申立て、後見人等への就任を承っております。

事後対応 ~近親者が亡くなられてからの業務について~

相続が発生した後には、不動産や金融資産などの名義変更等の手続が必要となります。相続発生後の手続は種類が多く煩雑であるばかりでなく、古い戸籍の確認など専門的な知識が必要とされる場面があります。相続人の方ご自身で相続の手続を進められる方もいらっしゃいますが、多くの時間を割き、精神的に疲弊し、こんなことなら最初から専門家に依頼しておけば良かったと仰る方も少なくありません。当法人では、相続人の方の
「自分でやれるところは自分でやりたい」
「日中動けないので可能な限りお任せしたい」
「遠方のため金融機関の手続までお願いしたい」

といった様々なニーズにお応えすることができます。

相続・遺言

【ご対応可能な相続手続】

相続人調査

遺産分割協議等を行う前提として、戸籍謄本等を収集し相続人を確定させる作業が必要となります。  必要な戸籍謄本等を代理取得いたします。

遺産分割協議書作成

相続人全員で遺産分割の話合い(誰がどの遺産を取得するのかといったこと。)をしていただき、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成いたします。当法人では、各種手続への利用し易さや、後日のトラブル防止などを意識して遺産分割協議書の作り込みをしております。

預金等の解約・分配

確定した遺産分割協議の内容に従い、預金等の分配をする作業を代行いたします。相続人の方が遠方で暮らしていらっしゃる場合や、ご高齢で金融機関に出向くのが困難な場合などに、ご利用をお勧めしています。

不動産登記申請

確定した遺産分割協議の内容や、遺言書に従って、不動産登記の申請を行います。

相続放棄申述書の作成

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成いたします。マイナスのご遺産が大きく相続放棄をしたい場合などには、相続発生後3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

ご依頼者様へのお約束

丁寧な説明をします。

法的な手続きのため、どうしても普段聞きなれない用語に接することになりますが、ご依頼者様にご安心・ご納得していただけるよう丁寧にご説明いたします。

税務面でのフォローが必要な場合は提携パートナーをご紹介いたします。

相続の手続きをすすめていくうえで、多額の税金の発生が懸念される場合など、税務面でのフォローが必要となる場合があります。そのような場合は、当事務所の提携税理士をご紹介させていただきます。事前にお問合せを頂けましたら、当法人にて税理士同席でのご相談も可能ですので、スムーズな問題解決をご希望のお客様は、遠慮なくお申し付けください。 また、税務面以外のことでも信頼できる専門家をご紹介できますので、お気軽にお問合せください。

手続費用について

相続手続は、事案によって手続の内容が異なり、当法人の関与の仕方や取得する書類、作成する書類の量なども変わってきますので、それによって費用の掛かり方にも違いが出ます。 見積りは無料で承っておりますので、ご相談時もしくは事前にお電話等でお問合せください。

相続手続の流れ ~事後対応・一般的なケース~

  • お問い合わせ・ご相談
  • 正式着手
  • 資料・必要書類の収集
  • 遺産分割協議・協議書作成
  • 書類へのご署名・ご捺印
  • 不動産登記申請
  • 手続完了 お引渡し・ご精算

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせていたいております。ただし、手続に関する簡単なご質問に限り電話・メールでも承っております。 メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信をいたしますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。
なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ 藤枝事務所 054-631-9108 (平日9:00~18:00)
お電話でのお問い合わせ                    大東あおの事務所 0537-26-9842 (月9:30~17:30)
(火~金9:00~19:00)
(土9:00~18:00)
まずはお気軽にご相談ください。

財産管理(成年後見・任意後見について)

成年後見とは

成年後見とは、認知症等のご病気や障がいなどの原因によって判断能力が不十分である方について成年後見人という法定代理人を選任し、成年後見人がその方の財産の管理や生活の支援を行うことによって、その方の生活を安定させ権利を守ることを目的としている制度です。

成年後見は、家庭裁判所へ成年後見開始の申立をし、審判がされることによって開始されます。

なお、成年後見には3つの類型があり、判断能力の低い方に適用されるものから順番に「成年後見」、「保佐」、「補助」となっています。

相続・遺言

【成年後見人が行う業務内容の一例】

預貯金の管理
不動産の管理
介護サービスの利用契約の締結
介護施設入所契約の締結

【成年後見の申立が必要となる方】

既に判断能力が不十分な状態にある方で、
預貯金の管理などを任せられる親族が身近にいない方
介護サービスの手配等をしてくれる親族が身近にいない方
配偶者が亡くなるなどして遺産分割協議の必要が生じた方

任意後見について

任意後見とは

任意後見とは、認知症を患うなどして判断能力が低下し、ご自身で財産の管理などが出来なくなってしまった場合に備えて、予め信頼できる方との間で、将来そのような状態に陥った場合に代理人としてご自身の代わりに財産の管理等を行ってもらう内容の契約(任意後見契約)を締結しておくものです。任意後見契約は公正証書を作成して行う必要があります。
実際に財産の管理が出来ない状態に陥った際には、任意後見人の候補者である契約の相手方が裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、監督人が選任されてから、任意後見人としてその方の財産の管理等を行っていくこととなります。

相続・遺言

【成年後見と任意後見との違い】

成年後見は裁判所への申立によって開始される
任意後見は財産の管理をお願いする者とお願いされる者との契約が必要となる
成年後見人は法律によって定められた職務を行う
任意後見人は契約によって定められた職務を行う

【任意後見をお勧めしたい方】

現時点では判断能力が十分にある方で、
判断能力が低下した際に特定の親族等に財産の管理を任せたい方
ご自身の希望通りに財産を活用してもらいたい方
お一人のため定期的に様子を見にきてもらいたい方
亡くなった後の事を予めお願いしておきたい方
なお、上記のうち下の2つに関しては、任意後見の利用に加えて、次の項目にある「見守り契約(任意代理契約)」等の利用が必要となります。

見守り契約、死後事務委任契約

お一人で生活されている方で、
「定期的に自宅を訪問して様子を見に来て欲しい」
「亡くなった後に葬儀を執り行い、永代供養もお願いしたい」

といったご希望をお持ちの方がいらっしゃいます。このような方には、任意後見に加えて、生前の見守り契約(任意代理契約)や死後事務委任契約を利用していただくことをお勧めしています。

費用について

成年後見・任意後見に関する手続費用は下記のとおりです。

成年後見申立書作成・・・・・100,000~円

※成年後見人への就任をお引き受けする場合は別途費用を頂戴いたします。

任意後見申立書作成・・・・・150,000~円

※見守り契約、財産管理契約等を併せて行う場合や、任意後見人への就任をお引き受けする場合は別途費用を頂戴いたします。

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせていただいております。ただし、手続に関する簡単なご質問に限り電話・メールでも承っております。 メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信をいたしますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。
なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ 藤枝事務所 054-631-9108 (平日9:00~18:00)
お電話でのお問い合わせ                    大東あおの事務所 0537-26-9842 (月9:30~17:30)
(火~金9:00~19:00)
(土9:00~18:00)
まずはお気軽にご相談ください。

裁判業務・借金整理

借金整理(任意整理)

借金整理(任意整理)とは、裁判所を通さず任意で消費者金融等と交渉し返済方法について合意をする手続のことです。これまでの取引を利息制限法の制限利率に基づいて計算し直し、借金の総額について確定させ、概ね3年から5年程度の分割返済による返済計画を立てていきます。
なお、分割返済については利息がつかないように交渉をし、速やかな生活の再建を目指します。

相続・遺言

自己破産・個人再生

月々分割弁済での支払いが困難な方には、裁判所に申立てをする「自己破産」や「個人再生」の手続をお勧めすることがあります。当法人では、これらの業務を裁判所に提出する書類の作成業務として承っております。

相続・遺言

過払金返還請求

これまでの取引を利息制限法の制限利率に基づいて計算し、払い過ぎ(過払い)になっている場合は、その払い過ぎたお金を返還するよう業者に請求することができます。既に借金を完済して取引が終了している場合であっても、最後の取引から10年を経過するまでの間は請求することが可能です。

相続・遺言

【過払金返金事例】

借入先 借入
期間
お借入
残高
手続後
残高
過払金
A社 20年 1,000,000円 0円 1,300,000円
B社 10年 500,000円 0円 500,000円
合計 1,800,000円

過払金が返金されるまでの流れ

  • お問い合わせ
  • 面談・委任契約
  • 取引履歴の開示請求
  • 過払金の金額を計算
  • 業者と和解交渉(場合によっては裁判)
  • 業者と和解交渉(場合によっては裁判)

借金整理・過払金返還のメリット

きちんとした返済計画を立てるので、生活の再建が期待できる。
残っている借金の利息を免除してもらえる可能性がある。
払い過ぎたお金を返してもらうことができる。
完済から10年以内なら取引終了後でも払い過ぎたお金を返してもらうことができる。
司法書士に依頼した場合、業者との交渉を一任できる(但し、司法書士の代理権内)。
残っている借金を過払金で相殺できる可能性がある。
残っている借金を相殺して、なおかつお金が戻ってくる可能性がある。

借金整理のデメリット

一定期間借入やクレジットカードの契約に影響が出る可能性がある。

適正な利率に引き直して計算をしても借金が残った場合は、借金整理の手続を取ったことが信用情報期間に登録されることとなります。
この場合、数年間、借入やクレジットカードの契約に影響が出る可能性があります。

費用について

借金整理(任意整理) ・ ・  30,000円/社(税別)
過払金返還請求 ・ ・ 成功報酬 返還額の20%(税別)
自己破産(同時廃止) ・ ・ 200,000円(税別)(但し、裁判所の予納金が別途必要)

※事業者の方や管財事件の場合には費用が増加します。
※法テラスの報酬立替制度の対象のとなる方は同制度を利用することができます。

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせていただいております。ただし、手続に関する簡単なご質問に限り電話・メールでも承っております。 メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信をいたしますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。
なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ 藤枝事務所 054-631-9108 (平日9:00~18:00)
お電話でのお問い合わせ                    大東あおの事務所 0537-26-9842 (月9:30~17:30)
(火~金9:00~19:00)
(土9:00~18:00)
まずはお気軽にご相談ください。

会社登記・企業支援

会社設立

当法人では、これまでに数多くの会社設立案件を受託しております。
よつばグループには司法書士のほか行政書士もおりますので、会社の登記のことから、関連する行政の許認可まで幅広くフォローすることが可能です。事業開始の大事な時期に煩わしい思いをしたり、大切な時間を奪われることがないように、最大限のサポートをいたします。

相続・遺言

【その他の会社登記 ~役員変更・増資など~】

当法人では、会社設立以外の登記業務も承っております。
【お取扱い可能な会社登記】
役員変更
増資(資本金の増額)
本店移転
目的変更
会社合併
解散、清算
株式会社に関する登記以外も、広く承っております。お気軽にご相談下さい。
有限会社から株式会社への移行
合同会社設立
一般社団法人、NPO法人の登記

起業相談

当法人では、会社設立に関わらずこれから起業を考えている方のご相談を広く承っております。報酬を頂いていないものを含めて下記のような支援を行っていますので、お気軽にお声掛けください。

相続・遺言
ビジネスの勉強会のご案内
関係機関等へのご紹介
税理士等専門家のご紹介
当事務所会議スペースの貸出し
アイデア出しのお手伝い

費用について

株式会社の設立をご自身で行った場合の費用の目安

定款認証印紙代・ ・ ・ ・40,000円
定款認証手数料・ ・ ・ ・約30,000~50,000円
登録免許税・ ・ ・ ・150,000円
合計・ ・ ・ ・約220,000~240,000円

当法人で株式会社の設立を承った場合の費用は、税金等の実費込で約30~33万円となります。
登記申請に必要な書類は全てこちらで作成し、公証役場に出向いての手続、登記申請まで全て代理で行いますので、ご依頼者様の負担を大きく減らすことができます。

会社設立の流れ

  • お問い合わせ・ご相談
  • 正式着手
  • 定款内容について協議・確定
  • 定款認証委任状に捺印
  • 定款認証委任状に捺印
  • 資本金払込み
  • 登記書類等の作成
  • 書類へのご署名・ご捺印
  • 申請(会社設立)
  • 手続完了 お引渡し・ご精算

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせていただいております。ただし、手続に関する簡単なご質問に限り電話・メールでも承っております。 メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信をいたしますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。
なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ 藤枝事務所 054-631-9108 (平日9:00~18:00)
お電話でのお問い合わせ                    大東あおの事務所 0537-26-9842 (月9:30~17:30)
(火~金9:00~19:00)
(土9:00~18:00)
まずはお気軽にご相談ください。

各種登記手続

不動産の登記とは

不動産登記は、土地や建物について、所在・面積などの物理的状況に関する情報と、所有者や担保権の有無などの権利に関する情報を一般に公開(公示)し、不動産取引の安全や円滑を図る制度です。不動産登記の申請先は不動産所在地の法務局であり、不動産登記を申請すると、法務局が管理する登記簿にその内容が反映されます。

相続・遺言

不動産登記は、上記のとおり様々な場面で必要となります。ところが、不動産登記は、多くの方は一生のうちに数回程度しか関わることのない手続きであるため馴染が薄く、また、専門性の高い手続であるためなかなか理解するのが難しいところもあります。このため、不動産登記が必要なことは分かっていても、何を依頼していいのか分からないといったお客様が多くいらっしゃいます。

しかし、心配はいりません。当法人では、お客様にとって必要となる手続を分かり易く説明し、適切に手続を進めていただけるよう丁寧にサポートさせていただきます。必要に応じて税理士等の外部の専門家とも連携しながら広い視点で案件についての検討を行いますので、ご安心いただけることと思います。

相談料・報酬について

当法人では、お客様にご利用していただきやすい料金設定を心掛けています。
また、ご相談は初回相談のみ無料にて承っております。
お困り事がまだ抽象的な段階であったり、現時点ではお手続きを予定されていない場合であってもご相談をお受けできますので、お気軽にご利用ください。

【不動産登記が必要な方】

マイホームを新築された方

遺産分割協議等を行う前提として、戸籍謄本等を収集し相続人を確定させる作業が必要となります。  必要な戸籍謄本等を代理取得いたします。

土地を購入される方

土地の権利を守るため、売買による所有権移転の登記が必要です。
※個人間の売買において、法的なトラブルや税金のトラブルが発生するケースが大変多く見受けられます。専門家にご相談のうえ、慎重に手続きを進めることをお勧めします。

土地を贈与してもらう方

土地の権利を守るため、贈与による所有権移転の登記が必要です。

不動産を相続された方

相続人として遺産を承継されたことを明らかにするため、相続による所有権移転等の登記が必要です。

ご依頼者様へのお約束

丁寧な説明をします。

法的な手続きのため、どうしても普段聞きなれない用語に接することになりますが、ご依頼者様にご安心・ご納得していただけるよう丁寧にご説明いたします。

税務面でのフォローが必要な場合は提携パートナーをご紹介いたします。

相続の手続きをすすめていくうえで、多額の税金の発生が懸念される場合など、税務面でのフォローが必要となる場合があります。そのような場合は、当事務所の提携税理士をご紹介させていただきます。事前にお問合せを頂けましたら、当法人にて税理士同席でのご相談も可能ですので、スムーズな問題解決をご希望のお客様は、遠慮なくお申し付けください。
また、税務面以外のことでも信頼できる専門家をご紹介できますので、お気軽にお問合せください。

登記費用について

不動産登記の申請には登録免許税という税金の納付が必要であり、その税額は事案の内容よって大きく異なります。登記費用の見積りは原則無料で承っておりますので、ご相談時もしくは事前にお電話等でお問合せ原則ください。
※見積書作成のため登記簿の取得などが必要となる場合にはその実費をご請求させていただきます。

相続手続の流れ ~事後対応・一般的なケース~

  • お問い合わせ・ご相談
  • 正式着手
  • 資料・必要書類の収集
  • 必要書類の作成
  • 書類へのご署名・ご捺印
  • 申請
  • 手続完了 お引渡し・ご精算

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせていたいております。ただし、手続に関する簡単なご質問に限り電話・メールでも承っております。 メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信をいたしますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。
なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ 藤枝事務所 054-631-9108 (平日9:00~18:00)
お電話でのお問い合わせ                    大東あおの事務所 0537-26-9842 (月9:30~17:30)
(火~金9:00~19:00)
(土9:00~18:00)
まずはお気軽にご相談ください。