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相続登記がお済みでない皆様へ
令和6年4月1日から
「相続登記の申請」が
義務化
されました!
相続登記の申請義務化に万全対応
・相続登記に関するあらゆる疑問にお答えします。
・書類の作成から法務局への書類の提出、登記の相談まですべてお任せいただけます。
※相続登記を正当な理由なく3年間放置しますと10万円以下の過料が課される場合があります。
※相続登記の申請義務は、令和6年4月1日以前に開始した相続についても適用されますのでご注意ください。
心当たりございませんか?
自分の住む家・土地が亡くなった方の名義になっている。
祖父母や親から先祖代々受け継いでいる田んぼや畑・山があるという話を聞いたことがある。
親族関係が複雑で相続登記をどう進めたらよいやらと悩んでいる。
法務局から所有者不明土地の相続人である旨の通知が届いた。
費用の目安
相続登記基本プラン 76,000円
(税別)
~
① 遺産分割協議書の作成
② 相続関係説明図の作成
③ 相続登記申請
※登録免許税、登記簿の取得費、戸籍謄本等を代理取得した場合の費用は別途かかります。
【手続き費用の例①】
相続人3名(配偶者・子2名)、土地1筆とその土地上の建物1棟をお一人の方が相続する場合で、不動産名義変更用の遺産分割協議書を作成する場合
当法人の報酬 78,000円
※基本プランに不動産の個数加算
※消費税別
【手続き費用の例②】
相続人5名(配偶者、子2名、代襲相続人である孫2名)、土地2筆をそれぞれ別々の方が相続する場合で、不動産のほか預貯金などの財産も遺産分割協議書に記載する場合
当法人の報酬 141,000円
※基本プランに登記申請件数加算、協議書の内容加算
※消費税別
このような方はぜひご相談ください
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(火~金9:00~19:00)
(土9:00~18:00)
まずはお気軽にご相談ください。
手続きの流れ
ご相談
必要書類の収集
遺産分割協議書の作成、捺印
相続登記申請
完了・引渡し
ご相続人様名義の権利証(登記識別情報)をお渡しいたします。
相談時にご持参いただきたいもの
①固定資産税の請求書(納税通知書)または名寄帳
②戸籍謄本等の書類で既に取得したもの
※上記のうちお手元にあるものだけご持参いただければ構いません。
相続登記の必要書類
(基本的に必要となるもの)
①
お亡くなりになった方(被相続人)の戸籍(除籍)謄本出生から死亡まで
各1通
②
被相続人の住民票除票
1通
③
相続人の戸籍謄本(または抄本)
各1通
④
相続人の印鑑証明書
各1通
⑤
不動産を取得する方の住民票
1通
⑥
被相続人の不動産の名寄帳
1通
※不動産を複数の市町村にお持ちの場合は、各市町村の名寄帳が必要となります。
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