登記識別情報とは何ですか?
不動産の売買や相続の登記が完了すると、これまでは法務局から権利を取得した人に対して
登記済証(いわゆる権利証)が交付されていましたが、この登記済証の制度は廃止され、
現在は登記済証の代わりに「登記識別情報」が通知されることになりました。
この登記識別情報は、12桁の数字とアルファベットで構成されており、次回登記申請の際に、
登記名義人であることの証明資料として法務局に提供することになります。
なお、登記識別情報は目隠しシールによって保護されていますが、もし第三者に見られたり
コピーされたりして情報が漏洩してしまうと、従来の登記済証が盗まれたのと同様の危険が生じます。
ですので、この目隠しシールは秘密保持のため、絶対に剥がされないようにして下さい。
また、登記済証の制度は廃止されましたが、すでに交付されている登記済証は有効であり、
今後手続きをしてその不動産の所有権等の全部について新たに登記識別情報が発行されるまでは、
手続きに必要な書類として利用する可能性があります。現在お持ちの登記済証は、引き続き
大切に保管して頂きますようお願い致します。