遺留分とは何ですか?
法定相続人(兄弟姉妹を除きます。)には、一定の割合で最低限の相続分が保障されています。
この保障された相続分のことを「遺留分」といいます。遺贈や贈与がされている場合に、
「法定相続分」は必ず保障されるものではないのに対し、「遺留分」はそのような場合にも
絶対的に保障されるものです(遺留分の放棄をしている場合を除く)。
遺留分が侵害されている相続人は、遺贈や贈与を受けたものに対して、自分の遺留分に
相当する財産を引き渡すよう請求することができ、このことを「遺留分減殺請求」といいます。
なお、「遺留分減殺請求」は、相続の開始及び遺贈又は贈与があったことを知った時から
1年以内に行使しなければなりません。また、そのような事実を知らない場合であっても、
相続開始の時から10年が経過してしまうと請求できなくなってしまいます。
相続・遺言業務でのよくあるご質問
- 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
- 相続登記が完了するまでにどのくらいの時間を要しますか?
- 遠方に不動産を持っているのですが、相続登記はできますか?
- 遺産分割で話がまとまらないのですが・・・
- 亡くなった父の持っていた不動産の所在地が分からないのですが、どうしたらいいでしょう。
- 親と離れて暮らしていたのでどんな財産がどこにどれだけあるのかが分からないのですが、どうやって調べればいいのでしょうか?
- 生命保険金は相続財産になりますか?
- 親が多額の借金を残して死んでしまった場合、それを相続したくない場合はどうすればいいのでしょうか?
- 相続財産もあるが、それと同時に借金も多く、財産と借金のどちらが多いか分からないような場合にはどうすればいいのでしょうか?
- 相続人の中に認知症を患った者がいる場合はどのような手続きが必要でしょうか?
- 相続人の中に未成年者がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 相続人の中に行方不明者がいるのですが、どうすればいいのでしょうか?
- 遺言は誰でも書くことができるのでしょうか?
- 後で遺言の内容を変更することは可能でしょうか?
- 遺言執行者は必ず定めなければいけませんか?
- 遺言を作成したいのですが、ワープロで書いたものでも有効でしょうか?
- 身内の遺品から遺言を見つけた場合はどうしたらよろしいでしょうか?
- 遺言を残しておいたほうがいい人は、どのような場合でしょうか?
- 遺言があるのですが、遺言に書かれている内容と異なる遺産分割は可能でしょうか?
- 遺留分とは何ですか?