遺産分割で話がまとまらないのですが・・・
相続人間の話合いで遺産分割の協議がまとまらない場合は、弁護士に依頼して代理人として
交渉してもらうか、遺産分割の調停を申し立てて協議を進めていくことになります。
司法書士や行政書士は、代理人となって遺産分割の交渉を行うことができませんが、
司法書士は遺産分割調停や審判の申立書やその他の裁判所提出書類を作成することができるため、
当事務所では話合いで解決できない場合には、そのような書類を作成しつつ相続人の方が
遺産分割を進めやすいようにアドバイスするなどして、遺産分割をサポートしています。
相続・遺言業務でのよくあるご質問
- 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
- 相続登記が完了するまでにどのくらいの時間を要しますか?
- 遠方に不動産を持っているのですが、相続登記はできますか?
- 遺産分割で話がまとまらないのですが・・・
- 亡くなった父の持っていた不動産の所在地が分からないのですが、どうしたらいいでしょう。
- 親と離れて暮らしていたのでどんな財産がどこにどれだけあるのかが分からないのですが、どうやって調べればいいのでしょうか?
- 生命保険金は相続財産になりますか?
- 親が多額の借金を残して死んでしまった場合、それを相続したくない場合はどうすればいいのでしょうか?
- 相続財産もあるが、それと同時に借金も多く、財産と借金のどちらが多いか分からないような場合にはどうすればいいのでしょうか?
- 相続人の中に認知症を患った者がいる場合はどのような手続きが必要でしょうか?
- 相続人の中に未成年者がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 相続人の中に行方不明者がいるのですが、どうすればいいのでしょうか?
- 遺言は誰でも書くことができるのでしょうか?
- 後で遺言の内容を変更することは可能でしょうか?
- 遺言執行者は必ず定めなければいけませんか?
- 遺言を作成したいのですが、ワープロで書いたものでも有効でしょうか?
- 身内の遺品から遺言を見つけた場合はどうしたらよろしいでしょうか?
- 遺言を残しておいたほうがいい人は、どのような場合でしょうか?
- 遺言があるのですが、遺言に書かれている内容と異なる遺産分割は可能でしょうか?
- 遺留分とは何ですか?