親が多額の借金を残して死んでしまった場合、それを相続したくない場合はどうすればいいのでしょうか?
お亡くなりになった方の財産を全く相続しなくてもよい場合は、
「相続放棄」をすることによって、借金などを含む相続人としての責任から免れることができます。
「相続放棄」をすると、最初から相続人でなかったとみなされるため、
プラスの財産もマイナスの財産も、契約関係なども一切引き継がないことになります。
なお、「相続放棄」は、相続があったことを知ってから3か月以内に
家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続・遺言業務でのよくあるご質問
- 相続登記はいつまでにしなければなりませんか?
- 相続登記が完了するまでにどのくらいの時間を要しますか?
- 遠方に不動産を持っているのですが、相続登記はできますか?
- 遺産分割で話がまとまらないのですが・・・
- 亡くなった父の持っていた不動産の所在地が分からないのですが、どうしたらいいでしょう。
- 親と離れて暮らしていたのでどんな財産がどこにどれだけあるのかが分からないのですが、どうやって調べればいいのでしょうか?
- 生命保険金は相続財産になりますか?
- 親が多額の借金を残して死んでしまった場合、それを相続したくない場合はどうすればいいのでしょうか?
- 相続財産もあるが、それと同時に借金も多く、財産と借金のどちらが多いか分からないような場合にはどうすればいいのでしょうか?
- 相続人の中に認知症を患った者がいる場合はどのような手続きが必要でしょうか?
- 相続人の中に未成年者がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
- 相続人の中に行方不明者がいるのですが、どうすればいいのでしょうか?
- 遺言は誰でも書くことができるのでしょうか?
- 後で遺言の内容を変更することは可能でしょうか?
- 遺言執行者は必ず定めなければいけませんか?
- 遺言を作成したいのですが、ワープロで書いたものでも有効でしょうか?
- 身内の遺品から遺言を見つけた場合はどうしたらよろしいでしょうか?
- 遺言を残しておいたほうがいい人は、どのような場合でしょうか?
- 遺言があるのですが、遺言に書かれている内容と異なる遺産分割は可能でしょうか?
- 遺留分とは何ですか?