自分の持ち家は手放さなければいけませんか?
自己破産の場合は、ご自宅は手放さなければなりません。
自己破産の手続きでは、不動産のような価値の高い財産は処分して配当にまわす必要があるからです。
だだし、住宅ローンを返済中の場合で、住宅ローン以外の借金等を圧縮すれば支払いを続けられそうな場合には、
自己破産ではなく「個人再生」にすることで、ご自宅を維持できる可能性があります。
●個人再生によってご自宅を維持することができるケース
(1)不動産の所有者がご自身である
(2)ご自身が実際に住居として使用している
(3)不動産に住宅ローン以外の担保権がついていない
借金整理(過払い金返金)でのよくあるご質問
- 債務整理とは何ですか?
- 債務整理の相談や手続きをするのに、家族や会社に知られたくないのですが、可能でしょうか?
- 任意整理、個人再生、自己破産はどのように選択しますか?
- 自己破産ができない場合はどんな場合ですか?
- 会社に秘密にしたまま自己破産をしたいのですが、可能でしょうか?
- 自分の持ち家は手放さなければいけませんか?
- 主債務者が自己破産したら、保証人は一括して返済をしなければなりませんか?
- 自己破産すると一生ローンが組めなくなりますか?
- ブラックリストとは何ですか?
- 個人再生の返済中に給料が減り、返済が困難になってしまいました。どうしたらいいですか?
- 個人再生を利用できるのはどのような人ですか?
- パートやアルバイトでも個人再生は利用できますか?
- 専業主婦でも個人再生を利用できますか?
- グレーゾーン金利とは何ですか?
- 過払金を回収するまでの流れを知りたいのですが。
- 過払金の請求をしたらブラックリストに載るのでしょうか?