よつば合同事務所【相続・登記・債務整理・会社設立】

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任意整理、個人再生、自己破産はどのように選択しますか?

任意整理は裁判所を使わない手続きなので、相手方との自由な交渉で返済の内容が決まりますが、
相手方を従わせる強制力はありません(一度合意できればその内容に縛られますが)。

柔軟に交渉したい場合や、自己破産や個人再生を利用するほど支払が困難であるとは言えない場合に、
任意整理で進めます。

個人再生は財産の金額や借金の額に応じて算出された額を返済する手続きで、
同じように裁判所に申立てをする自己破産と比べると返済の負担が残ります。

しかし、個人再生では住宅ローンの返済を続けながら(住宅を維持しながら)他の借入を圧縮して支払っていくということが可能なので、
住宅ローンがある場合にとても魅力的な手続きとなっています。

また、自己破産では借入原因によっては免責が得られないという問題がありますが、個人再生ではその点が特に問われないため、
そのような場合にも選択できる手続きです。逆にこういった面で個人再生を特に選択する必要がない場合は、自己破産をお勧めしています。

なお、信用情報に関しては、いずれの手続きをとった場合も基本的には事故情報(いわゆるブラックリスト)として扱われることとなり、
一般的に任意整理が5年、個人再生と自己破産は7年間ほど影響が出ると言われています。”

借金整理(過払い金返金)でのよくあるご質問

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