個人再生を利用できるのはどのような人ですか?
以下の要件に該当する場合は個人再生を利用することができます。
(1)将来において継続的に又は反復して収入が見込めること。
※原則3年間支払いを続ける必要があるため、短期的な収入ではなく継続した収入が必要となります。
(2)住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと。
※保証債務も含まれます。
借金整理(過払い金返金)でのよくあるご質問
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- 個人再生を利用できるのはどのような人ですか?
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