株式会社の取締役の任期は何年ですか?
取締役の任期は、公開会社という大規模の会社を除き、定款で定められた10年以内の期間となります。
なお、会社法の施行以前は取締役の任期は2年であったため、会社法の施行後に定款の変更をしていない場合は2年のままになっています。役員変更にはコストが掛かりますので、戦略的に短い任期にしておきたいということでなければ、任期を伸長しておくとよいでしょう。
会社設立のよくあるご質問
- なぜ会社の登記が必要なのですか?
- 会社設立を考えているのですが、登記手続きはどうすればよいのでしょうか?
- 何日くらいで会社設立できますか?
- 定款とは何ですか?
- 会社は一人でもつくることができますか?
- 資本金はいくら以上必要でしょうか?
- 類似の商号を登記することができませんか?
- 会社設立時に法務局に届ける印鑑はどのようなものがいいのでしょうか?
- 有限会社は作れなくなったのですか?
- 株式会社の取締役の任期は何年ですか?
- 有限会社を株式会社にする手続きはどうしたらいいですか?
- 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書を取得したいのですが、どうしたらいいですか?
- 印鑑カードを失くしてしまった場合、どうしたらいいのですか?
- 本店所在地の行政区画に変更がありました。地番に変更はありません。登記は必要でしょうか?
- 休眠会社は放置したままでも大丈夫でしょうか?