よつば合同事務所【相続・登記・債務整理・会社設立】

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(藤枝南消防署向かい)

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ご相談に応じて、土日祝日及び時間外も対応させて頂きます

活動エリア

藤枝市・島田市・焼津市
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榛原郡:吉田町・川根本町

上記以外のエリアの方もお気軽にご相談ください。

成年後見・任意後見について

成年後見・任意後見について

成年後見とは、認知症等のご病気や障がいなどの原因によって
判断能力が不十分である方について成年後見人という
法定代理人を選任し、成年後見人がその方の財産の管理や
生活の支援を行うことによって、その方の生活を安定させ
権利を守ることを目的としている制度です。

成年後見は、家庭裁判所へ成年後見開始の申立をし、
審判がされることによって開始されます。

なお、成年後見には3つの類型があり、判断能力の低い方に
適用されるものから順番に「成年後見」、「保佐」、「補助」となっています。


【成年後見人が行う業務内容の一例】
預貯金の管理
不動産の管理
介護サービスの利用契約の締結
介護施設入所契約の締結

成年後見の申立が必要となる方

既に判断能力が不十分な状態にある方で、

預貯金の管理などを任せられる親族が身近にいない方

介護サービスの手配等をしてくれる親族が身近にいない方

配偶者が亡くなるなどして遺産分割協議の必要が生じた方

任意後見について

任意後見について

任意後見とは、認知症を患うなどして判断能力が低下し、
ご自身で財産の管理などが出来なくなってしまった場合に
備えて、予め信頼できる方との間で、将来そのような状態に
陥った場合に代理人としてご自身の代わりに財産の管理等を
行ってもらう内容の契約(任意後見契約)を締結して
おくものです。任意後見契約は公正証書を作成して行う必要が
あります。
実際に財産の管理が出来ない状態に陥った際には、
任意後見人の候補者である契約の相手方が裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、
監督人が選任されてから、任意後見人としてその方の財産の管理等を行っていくこととなります。


【成年後見と任意後見との違い】
成年後見は裁判所への申立によって開始される
任意後見は財産の管理をお願いする者とお願いされる者との契約が必要となる
成年後見人は法律によって定められた職務を行う
任意後見人は契約によって定められた職務を行う

任意後見をお勧めしたい方

現時点では判断能力が十分にある方で、

判断能力が低下した際に特定の親族等に財産の管理を任せたい方

ご自身の希望通りに財産を活用してもらいたい方

お一人のため定期的に様子を見にきてもらいたい方

亡くなった後の事を予めお願いしておきたい方

なお、上記のうち下の2つに関しては、任意後見の利用に加えて、次の項目にある
「見守り契約(任意代理契約)」等の利用が必要となります。

見守り契約、死後事務委任契約

お一人で生活されている方で、
「定期的に自宅を訪問して様子を見に来て欲しい」
「亡くなった後に葬儀を執り行い、永代供養もお願いしたい」
といったご希望をお持ちの方がいらっしゃいます。
このような方には、任意後見に加えて、生前の見守り契約(任意代理契約)や
死後事務委任契約を利用して頂くことをお勧めしています。

費用について

成年後見・任意後見に関する手続き費用は下記のとおりです。

成年後見申立書作成
8万円(税別)

※成年後見人への就任をお引き受けする場合は別途費用を頂戴致します。

任意後見契約書作成
10万円(税別)

※見守り契約、財産管理契約等を併せて行う場合や、任意後見人への就任をお引き受けする場合は別途費用を頂戴致します。

ご相談をご検討中のお客様へ

ご相談は、原則として面談で行わせて頂いております。ただし、手続きに関する簡単なご質問に限り
電話・メールでも承っております。
メールでのお問い合わせは営業日2日以内に返信を致しますので、ご希望の方はお問い合わせフォームよりご送信ください。なお、お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。

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