よつば合同事務所【相続・登記・債務整理・会社設立】

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任意後見とは何でしょうか?

任意後見は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼できる方との間で予め契約により財産管理や生活支援をお願いしておいて、判断能力が不十分な状態に陥ったら契約に基づき財産管理等を始めてもらうという制度です。

成年後見と同様に判断能力が不十分である方の権利を守ることを目的としていますが、成年後見による財産管理等が成年後見人が客観的に判断して本人のためになることしかできず融通がきかないものであるのに対して、任意後見は予め契約で柔軟に財産管理等の内容を定めておくことができるので、本人の希望通りにしてもらい易くなっています。

なお、任意後見には、将来型・即効型・移行型の3種類があります。
将来型とは、現在は判断能力がある人が、将来の能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結するパターンです。余裕をもって準備できるので内容はしっかりと詰めることができますが、契約をしてから実際に効力が発生し任意後見が開始するまである程度の期間があいてしまうため、その間に任意後見人になる方と疎遠になってしまったり、場合によっては任意後見を開始すべきタイミングで開始されず、もしくは亡くなるまで効力が発生しないということもあります。

即効型とは、契約当時既に判断能力が低下傾向にあるが、契約を締結する能力が残っている場合に利用されるパターンです。速やかに任意後見を開始したいので準備期間が短くない十分に内容を詰めきれない可能性があり、また、ご本人の状態によっては任意後見契約を締結する能力が残されているのか判断するのが難しく、利用し辛いところがあります。

移行型とは、判断能力の低下に備えて、任意後見契約と同時に財産管理契約を締結するパターンです。これは、任意後見の契約締結の時に判断能力は問題がないが、体の具合が良くなくご自身で財産管理をするのが難しいといった場合に、任意後見人に就任する予定の方に任意後見開始前から財産管理をお願いするというものです。任意後見の開始時期をタイムリーに察知することができ、スムーズに任意後見に移行できるためお勧めです。

成年後見・任意後見でのよくあるご質問

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