成年後見はどんな方が利用できるのでしょうか?
成年後見は正確には3つの類型からなり、類型ごとに対象となる本人の判断能力レベルが異なります。
1.成年後見→「判断能力が全くない方」
物事が理解できない、記憶が維持できない等の理由により自己の財産を管理・処分することが全く出来ない状態にある方。
2、保佐→「判断能力が著しく不十分な方」
日常の買い物程度は単独で出来るものの、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為は自分一人では判断が難しい状態にある方。
3、補助→「判断能力が不十分な方」
財産の管理・処分は本人でも出来なくはないが、本人の判断のみでは不安があるため、第三者を関与させるのが望ましい方。
成年後見・任意後見でのよくあるご質問
- 成年後見とは何でしょうか?
- 判断能力が不十分になる前は成年後見制度の利用はできないのでしょうか?また、万が一自分が認知症とかになった時等、あらかじめ将来に備えておくための制度は何かありますか?
- 任意後見とは何でしょうか?
- 成年後見のデメリットは何ですか?
- 成年後見人が就いたことは他人に知られことになるのでしょうか?
- 成年後見はどんな方が利用できるのでしょうか?
- 浪費の激しい息子のために成年後見を利用できますか?
- 成年後見開始の申立てをする場合、費用はどのくらいかかりますか?
- 後見開始の申立てをしてから実際に成年後見人が就任するまでには、どれくらいの時間がかかりますか?
- 成年後見人にはどのような人が選任されますか?
- 成年後見人のお仕事は何ですか?
- 成年後見人のお仕事はいつまで続くのですか?
- 成年後見が開始した後、本人の所有している自宅を売却して有料老人ホームへ入所させようと考えています。どうすればいいのでしょうか?